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「賞与の支給日在籍要件」って何?
一般に、企業の多くは、“賞与の計算期間の全部または一部に在籍していても、賞与の支給日に会社に在籍していなければ賞与は支給しない”という規定(これを「賞与の支給日在籍要件」といいます)が定められています。
この「賞与の支給日在籍要件」は判例上その適法性は認められているのですが、仮に、この「賞与の支給日在籍要件」の規定がなかったとしても、例年、支給日に在籍した社員にだけ賞与が支給されているといった慣行的事実がある場合も同様に取り扱われます。
したがって、この「賞与の支給日在籍要件」の規定がある場合、または慣行的事実がある場合には、退職した社員が退職後に賞与の支払いを請求したとしても、会社はそれを支払う義務はないと考えられています。
もっとも、支給日ではなく、例えば支給月の1日に在籍していることを要件とするといった規定がある場合は、それに基づきます。
賞与は、期間業績対応で事後に支払われるものですから、いわば”賃金の後払い”でもありますが、微妙な時期に転職する場合は、この在籍要件をよく確認しておく必要があります。
皆さんの会社の就業規則(給与規程)には、どう規定されていますか?

派遣社員ならば社会保険の加入は任意?
社会保険については、制度的問題や財政難から、被保険者の保険料負担が増加する一方で、給付が削減される中、社会保険庁の不祥事等も相俟って、制度の存続自体が危惧される(あるいは疑問視される)感のある昨今ですが、社会保険の加入基準については、未だに理解が進んでいないようです。
正社員であれば当然加入するが、パートや派遣社員は加入できない、あるいは加入するかどうかは本人が選ぶことができるといった、極めて単純な理解をしている方がいる事実もあるようです。
驚くことに、会社の人事担当者でさえ正しく理解していないケースも見受けられ、それが悪意か善意かは別として、違法に加入していない状態のまま放置されているケースは未知数と言えるでしょう。
法律の定めは複雑でわかりにくいのも事実ですが、社会保険の加入・未加入は、正社員や派遣社員といった雇用形態の違いで決まるものではなく、基本的には労働時間の長さで決まります。
通常、正社員はフルタイムで働きますが、パートや派遣社員の場合は、短時間労働の場合が多いことから上記のような誤解が生まれていると思われますが、パートや派遣社員であっても、正社員の労働時間の3/4以上の労働契約を締結している場合は、強制加入になります。(所得の多寡も関係ありません)
今では、だいぶ少なくなったようですが、派遣会社の中には、意図的に社会保険に加入させず、会社の保険料負担を削減し利益の源泉にしていた事例もあり、当時は社会保険には関心のなかった派遣社員も加齢とともに年金問題等に関心を寄せ、調べてみたら、その違法な未加入期間があるがために、年金の受給要件を満たすことができず、老後に年金自体が受けられないことがわかり、訴訟に発展しているケースもあるのです。(切実な問題ですね)
年金については、今の状態が、数十年という長い時間が経った後に影響しますので、派遣社員として就労する場合等は、将来の自身を守るためにも、最低限の知識は身につけておきたいものです。


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